児童発達支援
このような苦手や困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください
※通所支援受給者証をお持ちのお子さまが利用できます。
児童発達支援施設のご利用の流れをご説明いたします。
凹凸凸凹保育園のご利用の流れをご説明いたします。
児童発達支援の利用には公的な支援制度が適用されます。
ご家庭の所得やお子さまの年齢に応じて、
月額の自己負担上限が決まっています。
受給者証について
受給者証とは自治体から交付される福祉サービスの利用対象であることの証明書です。受給者証を取得することで、児童発達支援の利用料9割の公費負担(保護者負担 1割)が受けられます。受給者証には保護者と児童の氏名、生年月日、住所、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
療育手帳とは障害名や程度を証明するために都道府県が発行している証明書です。 受給者証は障害の内容や程度に関する証明書ではなく、あくまでも「福祉や医療のサービスを(公費負担を受けて)利用できる証明」として市町村が発行しているものです。 そのため、受給者証を持っているからといって障害が確定・診断されているということではありません。
受給者証に記載される支給量とは、自治体が認めた福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。例えば受給者証に支給量が「20日/月」と記載されている場合には「ひと月あたり最大 20日まで児童発達支援を利用できます」という意味です。支給量に応じたサービス利用料の9割を自治体が負担することになるので、月に何日利用できるかは自治体の福祉窓口と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子様の発達の状況や特性、利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を自治体の担当者に詳しく伝えることが大切です。
受給者証の交付はお住まいの自治体の福祉窓口で申請します。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。
必要ありません。児童発達支援は受給者証があれば、療育手帳を取得していないお子様でも利用できる福祉サービスです。
受給者証のみ申請・取得することが可能です。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせてください。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。
受給者証がなくてもご利用はいただけますが利用全額が自己負担となります(1日あたり 1万円以上の料金負担が生じます)。また、療育手帳だけでは、受給者証をお持ちでない場合と同様となります。
申請が必要です。転居先の自治体の福祉窓口にお問い合わせいただき、申請の手続きを行ってください。