利用開始までの流れ 利用開始までの流れ

〜6歳 未就学のお子様

児童発達支援

このような苦手や困りごとがございましたら
お気軽にご相談ください

気になる項目を選ぶと、困りごとの背景や園での関わり方をご覧いただけます。

※通所支援受給者証をお持ちのお子さまが利用できます。

児童発達支援施設の
ご利用の流れ

受給者証の有無に応じた、見学・体験から利用開始までの流れをご説明します。

通所受給者証を
お持ちの方

  1. 見学・体験

    施設の雰囲気や支援内容をご確認ください。

  2. 障害児支援利用計画を作成・提出

    相談支援事業所またはセルフプランで利用計画案を作成します。

  3. 利用契約

    ご契約の際は、「受給者証」と「印鑑」をご持参ください。

  4. 利用開始

    お子さまに合わせた支援を開始します。

通所受給者証を
お持ちでない方

  1. 見学・体験

    施設の雰囲気や支援内容をご確認ください。

  2. 各区役所の支援課へご相談

    お住まいの区の支援課へ利用について相談します。

  3. 受給者証の申請

    必要書類をそろえて申請します。

  4. 障害児支援利用計画を作成・提出

    相談支援事業所またはセルフプランで利用計画案を作成します。

  5. 受給者証の交付

    自治体の審査後、ご自宅へ受給者証が届きます。

  6. 利用契約

    ご契約の際は、「受給者証」と「印鑑」をご持参ください。

  7. 利用開始

    お子さまに合わせた支援を開始します。

凹凸凸凹保育園の
ご利用の流れ

ご相談から契約、療育開始後のサポートまでをご説明します。

  1. 凹凸凸凹保育園に相談

    まずはお近くの凹凸凸凹保育園にご相談ください。

  2. 各区役所の支援課に申請

    医師の意見書または診断書が必要になります。また相談支援専門員と面談のうえ、個別支援計画という利用計画案を作成します。この個別支援計画は、保護者の方と支援者である凹凸凸凹保育園で作成することも可能です(セルフプランニング)。

  3. 受給者証の発行

    支援課にて、医師の意見書や利用計画案などを基に、支給の可否を決定します。

  4. 凹凸凸凹保育園へお申込み

    市役所からの意見書が郵送で届いた後、療育の必要がある場合、利用申請を行います。区役所から受給者証が届いたあと、利用を希望する児童発達支援事業所に申込みを行います。

  5. 凹凸凸凹保育園と契約・ご利用開始

    担当者会議で内容を確認後、児童発達支援事業所(凹凸凸凹保育園)と契約します。

  6. 凹凸凸凹保育園での療育スタート

    定期的にモニタリング・面談等を行い、個別支援計画の見直しを行っていきます。

凹凸凸凹保育園の
ご利用料金

児童発達支援の利用には公的な支援制度が適用されます。
ご家庭の所得やお子さまの年齢に応じて、
月額の自己負担上限が決まっています。

■ 1回あたりの利用料金(※原則1割負担)
  • 事業所で提供されるサービス費用の原則1割を自己負担していただく仕組みです(残り9割は公費で支援されます)。
  • 通常は1回の利用につき1,000〜1,200円程度となりますが、事業所ごとの支援内容(支援時間・加算内容)によって異なります。
■ 自己負担の上限額
  • 世帯の所得区分に応じて月額の自己負担上限が設けられており、それを超えてお支払いいただくことはありません。
  • 生活保護・非課税世帯:0円
  • 市民税課税世帯(年収〜約890万円):月額 4,600円
  • 市民税課税世帯(年収約890万円以上):月額 37,200円
■ 3歳以上は無償化
満3歳になった後の4月から就学前までの期間は、
「幼児教育・保育の無償化」の対象となり、自己負担はかかりません。
■ 給食費・おやつ代などの実費負担
実費に応じて費用がかかります。
金額はご利用日数に応じてご案内いたします。
■ 利用に必要なもの
さいたま市が発行する「通所受給者証」が必要です。
手続きの流れは見学時にご案内いたします。

よくあるご質問

受給者証について

受給者証とは何ですか?

受給者証とは自治体から交付される福祉サービスの利用対象であることの証明書です。受給者証を取得することで、児童発達支援の利用料9割の公費負担(保護者負担 1割)が受けられます。受給者証には保護者と児童の氏名、生年月日、住所、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証と療育手帳との違いは何ですか?

療育手帳とは障害名や程度を証明するために都道府県が発行している証明書です。受給者証は障害の内容や程度に関する証明書ではなく、あくまでも「福祉や医療のサービスを(公費負担を受けて)利用できる証明」として市町村が発行しているものです。そのため、受給者証を持っているからといって障害が確定・診断されているということではありません。

受給者証に記載される支給量とは何ですか?

受給者証に記載される支給量とは、自治体が認めた福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。例えば受給者証に支給量が「20日/月」と記載されている場合には「ひと月あたり最大 20日まで児童発達支援を利用できます」という意味です。支給量に応じたサービス利用料の9割を自治体が負担することになるので、月に何日利用できるかは自治体の福祉窓口と相談をして決めることになります。自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子様の発達の状況や特性、利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を自治体の担当者に詳しく伝えることが大切です。

受給者証はどうやって取得できますか?

受給者証の交付はお住まいの自治体の福祉窓口で申請します。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。

児童発達支援を利用するために療育手帳は必要ですか?

必要ありません。児童発達支援は受給者証があれば、療育手帳を取得していないお子様でも利用できる福祉サービスです。

療育手帳が取得できませんでした。受給者証のみ取得することはできますか?

受給者証のみ申請・取得することが可能です。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせてください。自治体により申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは施設までお気軽にお問い合わせください。

療育手帳があれば受給者証は必要ありませんか?

受給者証がなくてもご利用はいただけますが利用全額が自己負担となります(1日あたり 1万円以上の料金負担が生じます)。また、療育手帳だけでは、受給者証をお持ちでない場合と同様となります。

引っ越しをする場合、あらためて受給者証を申請する必要がありますか?

申請が必要です。転居先の自治体の福祉窓口にお問い合わせいただき、申請の手続きを行ってください。